公立高校入学を控え、バイク三ない運動を・・・
- 2009/04/07 17:08
- Category: 教育に思う::高校生バイク三ない運動
長女の受験も無事終わり、明日志望校高校入学式。
来年1月になれば長女も16歳 法的には免許取得が可能となる
今、長女はバイクに乗りたい気持ちは多少有るようだ
親父と長男がバイクに乗る家庭環境に居る娘なら当然多少の興味も有る。
しかし、この地方、県教育委員会は『3ない運動』推進。
-二輪車の免許を取らない-
-二輪車に乗らない-
-二輪車を買わない-
上記が三ない運動
おそらく、この三ない運動が無く、尚かつ世間一般に於いてもバイクに対する認識度がもっと高ければ躊躇なく乗りたい筈。
二輪車に乗る乗らないの判断は娘自身に任せるが、乗る気が有れば喜んで乗せる気持ちである
バイク免許取得に関し長男で学校との苦い経験が有ったそれを生かし
改めて今日、県教育委員会と娘の進学高校(桐生女子高等学校)へ準備段階として電話にて教頭と話をした
親父の理論
「社会あるところ法あり」という法諺があり、とりわけ、その社会が特定の目的を持つ団体である場合、その内部で特別なルールが規定されることは社会経験上当然そのため、各学校はその目的を達成するため必要な事項を定めて、学生を規律することができる。したがって、高校が校則を制定することは許されるが
校則による私生活規律の可否については問題がある
家庭生活の領域は親の教育権の範囲内にあるため、本来は学校の教育権が及ばない
何故、今だにこの古い理不尽な『三ない運動』が改められないのか?
それは私生活指導までを期待する親が増えてる為の産物に過ぎない事等々・・・・学校の苦悩も解らない訳でもない
(学校側は生徒の命を守り大勢の生徒を指導しなければならない為、全国PTA連合の議決『三ない運動』は極めて都合の良い運動である)
しかし、親(保護者)の明確な責任があればバイクは乗せられる その責任や義務を果たせない親が多いから三ない運動は有る
与えないではなく、教えるということが教育ではなかろうか。
嘘も育て、閉ざされて行った眼『三ない運動』
三ない運動は大半の県で今も行われているが、運動に入った時点で、実はバイク以外のものも、取り上げたり捨ててしまったとも思える
この時捨てられたのは、生徒達に向けるべき、教育や愛情の一部 例えば三ないと言いながら免許取得者も居る こうした公然の事実から目を逸らさない、人間としての勇気や行動等である
運動は誠実さを教師と学校と家庭から取り上げてしまった
奇妙な事だが、生徒とバイクに関する現実を見ない眼は、人間としての生徒の生活部分を見る眼とも関わって来る・・・そして罰則中心へと
三ない運動は教育だろうか?
禁止する事からは何も生まれず、矛盾を生み育ててしまう
取り組む事を忘れてしまう『三ない運動』。
三ない運動の拘束力
今年入学の娘の県立高校は勿論『三ない運動』がある
親父の甥(娘からすると従兄)も今年中学を卒業し群馬高専へ入学(国立5年制)
この時点で一つの矛盾が浮かび上がる
群馬高専は免許取得に関し一切関与はしない自己責任で判断させ、2学年からは125cc以下のバイクなら校内まで乗り入れOKである
大きな要因は県教育委員会の範疇外なのである
本来、義務教育中学を卒業すれば社会人ともなる年齢であり、ある程度は自分の責任に於いて行動しなければならない
ある意味『三ない運動』とは自己啓発も疎外するものでもあり
車社会に於いて交通安全とは自己の責任をもって成るもので交通安全教育は実践で学ぶ事に勝るものは無い
そもそも『三ない運動』とは
1982年の全国高校PTA連合会仙台大会で「『免許を取らない』『乗らない』『買わない』の趣旨の徹底」が決議されて以降、全国規模で展開された推進運動に過ぎない
拘束力は無いに等しい
娘の入学にあたり、法務局確定日付の意見書を送り親の教育権を主張し、学校側との折衝に臨む準備をする
『三ない運動』に眼を逸らす事無く信念を教え毅然と親の責任を果たす考えである
来年1月になれば長女も16歳 法的には免許取得が可能となる
今、長女はバイクに乗りたい気持ちは多少有るようだ
親父と長男がバイクに乗る家庭環境に居る娘なら当然多少の興味も有る。
しかし、この地方、県教育委員会は『3ない運動』推進。
-二輪車の免許を取らない-
-二輪車に乗らない-
-二輪車を買わない-
上記が三ない運動
おそらく、この三ない運動が無く、尚かつ世間一般に於いてもバイクに対する認識度がもっと高ければ躊躇なく乗りたい筈。
二輪車に乗る乗らないの判断は娘自身に任せるが、乗る気が有れば喜んで乗せる気持ちである
バイク免許取得に関し長男で学校との苦い経験が有ったそれを生かし
改めて今日、県教育委員会と娘の進学高校(桐生女子高等学校)へ準備段階として電話にて教頭と話をした
親父の理論
「社会あるところ法あり」という法諺があり、とりわけ、その社会が特定の目的を持つ団体である場合、その内部で特別なルールが規定されることは社会経験上当然そのため、各学校はその目的を達成するため必要な事項を定めて、学生を規律することができる。したがって、高校が校則を制定することは許されるが
校則による私生活規律の可否については問題がある
家庭生活の領域は親の教育権の範囲内にあるため、本来は学校の教育権が及ばない
何故、今だにこの古い理不尽な『三ない運動』が改められないのか?
それは私生活指導までを期待する親が増えてる為の産物に過ぎない事等々・・・・学校の苦悩も解らない訳でもない
(学校側は生徒の命を守り大勢の生徒を指導しなければならない為、全国PTA連合の議決『三ない運動』は極めて都合の良い運動である)
しかし、親(保護者)の明確な責任があればバイクは乗せられる その責任や義務を果たせない親が多いから三ない運動は有る
与えないではなく、教えるということが教育ではなかろうか。
嘘も育て、閉ざされて行った眼『三ない運動』
三ない運動は大半の県で今も行われているが、運動に入った時点で、実はバイク以外のものも、取り上げたり捨ててしまったとも思える
この時捨てられたのは、生徒達に向けるべき、教育や愛情の一部 例えば三ないと言いながら免許取得者も居る こうした公然の事実から目を逸らさない、人間としての勇気や行動等である
運動は誠実さを教師と学校と家庭から取り上げてしまった
奇妙な事だが、生徒とバイクに関する現実を見ない眼は、人間としての生徒の生活部分を見る眼とも関わって来る・・・そして罰則中心へと
三ない運動は教育だろうか?
禁止する事からは何も生まれず、矛盾を生み育ててしまう
取り組む事を忘れてしまう『三ない運動』。
三ない運動の拘束力
今年入学の娘の県立高校は勿論『三ない運動』がある
親父の甥(娘からすると従兄)も今年中学を卒業し群馬高専へ入学(国立5年制)
この時点で一つの矛盾が浮かび上がる
群馬高専は免許取得に関し一切関与はしない自己責任で判断させ、2学年からは125cc以下のバイクなら校内まで乗り入れOKである
大きな要因は県教育委員会の範疇外なのである
本来、義務教育中学を卒業すれば社会人ともなる年齢であり、ある程度は自分の責任に於いて行動しなければならない
ある意味『三ない運動』とは自己啓発も疎外するものでもあり
車社会に於いて交通安全とは自己の責任をもって成るもので交通安全教育は実践で学ぶ事に勝るものは無い
そもそも『三ない運動』とは
1982年の全国高校PTA連合会仙台大会で「『免許を取らない』『乗らない』『買わない』の趣旨の徹底」が決議されて以降、全国規模で展開された推進運動に過ぎない
拘束力は無いに等しい
娘の入学にあたり、法務局確定日付の意見書を送り親の教育権を主張し、学校側との折衝に臨む準備をする
『三ない運動』に眼を逸らす事無く信念を教え毅然と親の責任を果たす考えである
棟梁
おいらも、バイク3無い運動は反対の立場です。
おいらが通った高校もバイク免許はОKでした。
70以下のバイクの通学も認められていました。
但し、免許を取る場合は申請をする決まりが有り、
内緒で取ると停学って事も・・・・・
要は、免許を取るのも、バイクに乗るのも、
咎めはしないけど、自分で責任は持ちなさい!
そんな感じだったのかな?って今思います。
同期で、族に行ったのは居ないんじゃないかな?
隠れて乗る必要が無かったから。